雇用率を達成していない企業は行政指導を受けるのですか?法的リスクと対応策を解説
企業が一定規模以上になると、障害者雇用に関する「法定雇用率」の達成が義務付けられます。しかし、実際にはその基準を満たしていない企業も存在し、「未達成だと行政指導を受けるのか?」という疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。特に人事・労務担当者や経営者にとっては、企業の法令遵守とレピュテーション管理の両面で気になる問題です。
本記事では、雇用率未達成時に行政指導を受ける可能性や、具体的な指導内容、リスク、対応策について詳しく解説します。
〇結論 雇用率を達成していない企業は行政指導の対象になります
障害者雇用促進法に基づき、常時43.5人以上の労働者を雇用している民間企業は、障害者の法定雇用率(2024年4月からは2.5%)を満たす義務があります。この基準を満たしていない企業に対しては、ハローワークなどを通じて行政指導が行われます。
行政指導は、単なる注意に留まらず、報告徴収、改善命令、企業名の公表など、段階的な措置が取られることがあります。指導に従わなかった場合や改善が見られない場合は、企業イメージの低下や公共事業の受注制限にもつながりかねません。
〇行政指導の流れと具体的内容
雇用率未達の企業に対しては、まずハローワークから「障害者雇用状況報告書」の提出が求められ、定期的な状況確認が行われます。その上で、次のような指導が段階的に実施されます。
指導・助言 雇用率を上げるためのアドバイスや求人活動の促進要請
指導強化 改善計画の提出、雇用目標の設定
勧告 法定雇用率を著しく下回る企業に対して文書での是正要請
公表 勧告に従わない企業名を厚生労働省が公表
このように、行政指導は段階的であり、すぐに罰則が科されるわけではありませんが、改善の意思が見られない場合は厳しい対応を取られる可能性があります。
〇よくある誤解 罰則がすぐにあるわけではない
「雇用率を下回るとすぐ罰金が科されるのでは?」と誤解されることもありますが、障害者雇用に関しては直接的な罰金制度は設けられていません。ただし、法定雇用率を下回る企業は「障害者雇用納付金制度」の対象となり、一定の金額を納付する必要があります(従業員数100人超の企業が対象)。
また、行政指導に従わず、勧告や公表に至った場合は、社会的信用の失墜や採用活動への悪影響など、間接的な不利益が生じることになります。
〇実務での注意点 定期的な雇用状況の把握と対応計画が重要
企業の人事担当者は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。報告内容を正確に把握・管理すること、求人活動を通じて雇用率の改善に努めることが求められます。
また、障害者雇用に関する社内理解の促進や、職場環境の整備も重要なポイントです。受け入れ体制が不十分なままでは、定着率が低下し、かえって負担となるケースもあります。
〇士業としての支援内容 行政書士・社労士の活用方法
行政書士や社会保険労務士は、以下のような支援を提供できます。
障害者雇用状況報告書の作成・提出代行
雇用計画の立案・改善計画の策定支援
採用支援や職場環境整備に関するコンサルティング
行政指導への対応支援(文書作成や立会い)
特に、行政対応や法令遵守に不安のある中小企業では、専門家のサポートを活用することでリスク軽減と適切な対応が可能になります。
〇まとめ
障害者の法定雇用率を達成していない企業は、確かに行政指導の対象になりますが、段階的な対応と改善の意思があれば、厳しい処分に至る前に対策を講じることが可能です。放置せず、まずは現状の把握と改善への取り組みを始めましょう。
対応に不安がある場合は、行政書士や社労士などの専門家に相談し、実効性のある計画と体制を整えることが重要です。

