雇用率未達成企業に対する納付金はどれくらい?金額と仕組みを詳しく解説

障害者雇用の推進が法律で義務付けられている中、法定雇用率を達成していない企業には「納付金制度」が適用されます。この制度は、雇用率を満たしていない企業に一定の金額を納めさせ、障害者の雇用促進に充てる仕組みですが、実際にいくら支払う必要があるのか、どんな企業が対象となるのか、よくわからないという声も多く聞かれます。

今回は、雇用率未達成企業に課せられる納付金について、金額や仕組み、よくある誤解や実務上の注意点をわかりやすく解説します。

〇納付金の金額はいくらか?
結論から言うと、法定雇用率を未達成の企業は、不足している障害者1人あたり月額5万円の納付金を支払う必要があります。この金額は、年間で60万円に相当します。

たとえば、法定雇用率に対して障害者が2人不足している場合、年間で120万円(5万円 × 12ヶ月 × 2人分)の納付金が発生します。

ただし、納付金制度の対象となるのは「常用労働者が101人以上の企業」に限られており、中小企業(100人以下)は原則として対象外です。

〇納付金制度の仕組みと法的根拠
この納付金制度は「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づく制度で、障害者の雇用機会を拡大するために設けられています。

具体的には、法定雇用率(現在は原則2.5%)を下回っている企業に対して、不足人数に応じた納付金を国に納めさせ、その財源をもとに障害者雇用に積極的な企業への助成金や支援に充てるという循環型の仕組みです。

納付金の金額(5万円)は政令で定められており、経済状況等により見直されることもあります。

〇よくある誤解
「納付金は罰金のようなもの」と誤解されることがありますが、これは誤りです。納付金制度は、懲罰的な意味合いではなく、障害者雇用に関する社会的責任を共有するための費用分担の仕組みと位置付けられています。

また、100人以下の企業には納付義務がないため、「小規模でも支払わなければならない」と誤認されるケースもありますが、これは正確ではありません。

〇実務での注意点
納付金の対象となるかどうかは「常用労働者数」によって決まり、その数え方にもルールがあります。たとえば、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者も一部カウント対象となるため、正確な把握が求められます。

また、納付金の対象となる企業は、毎年6月1日時点の状況に基づいて、7月15日までに「障害者雇用状況報告書」をハローワークに提出しなければなりません。この報告を怠ると、行政指導や勧告の対象となることもあります。

〇士業としての支援内容
社会保険労務士などの専門家は、障害者雇用制度に関するアドバイスや、労働者数の算定、報告書の作成・提出支援、障害者の採用支援、助成金申請など、幅広くサポートを提供しています。

特に、納付金の対象企業にとっては、制度への正しい理解と実務対応が求められるため、専門家の関与がリスク回避やコスト削減にもつながります。

〇まとめ
納付金制度は、障害者雇用を促進するための重要な仕組みであり、法定雇用率を達成できていない企業には、1人あたり月5万円の納付金が課されます。ただし、常用労働者101人以上の企業が対象であり、すべての企業が支払うわけではありません。

適切な制度理解と正確な報告が求められるため、疑問がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。