精神障害者の雇用も法定雇用率に算入されますか?企業が知っておくべき重要ポイント

障害者雇用に取り組む企業が増える中、「精神障害者の雇用も法定雇用率に含まれるのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。身体障害者や知的障害者の雇用が注目されやすい一方で、精神障害者については情報が少なく、対応に悩む担当者も少なくありません。

この記事では、精神障害者の法定雇用率への算入可否をはじめ、法律の根拠や実務上の注意点、そして専門家による支援体制についてもわかりやすく解説します。

精神障害者も法定雇用率に含まれます

結論から申し上げると、**精神障害者も法定雇用率に算入されます**。2018年4月の法改正により、精神障害者の雇用も正式に算定対象となりました。企業には、身体・知的・精神の各障害種別にかかわらず、全ての障害者の雇用義務が課されています。

この改正により、企業はより多様な障害者の特性を理解し、適切な雇用環境を整備する必要が生じています。

法的な根拠と制度の仕組み

障害者の雇用促進は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(通称:障害者雇用促進法)によって定められています。この法律に基づき、従業員が一定数を超える企業には、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。

現在(2025年時点)の法定雇用率は以下の通りです:
– 民間企業:2.5%
– 国・地方公共団体等:2.7%
– 教育委員会:2.6%

精神障害者は、2018年4月以降から法定雇用率の算定対象に正式に加えられました。ただし、雇用率の算入には、**障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を所持していること**が要件となります。

また、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の場合は、0.5人としてカウントされるなど、雇用形態に応じた算定方法もあります。

よくある誤解

「精神障害者は法定雇用率の対象外」と思い込んでいる企業担当者も少なくありません。また、精神障害は目に見えにくいため、対応が難しい、または配慮の方法がわからないといった理由から、積極的な雇用に二の足を踏むケースも見られます。

しかし、実際には法制度のもとで精神障害者も正式な対象であり、企業はその受け入れ体制を整備することが求められます。

実務での注意点

精神障害者の雇用には、特有の配慮が必要です。たとえば以下のような点が実務上の課題になります:

– ストレス耐性に配慮した職場環境の整備
– 定期的な面談やメンタルヘルスサポートの導入
– 勤務時間や業務量の調整
– 周囲の理解促進や差別防止研修の実施

また、精神障害者の場合、雇用後の定着率が課題となることもあります。厚労省の調査では、他の障害種別と比較して離職率が高めであることが指摘されています。そのため、継続的なフォロー体制の整備が重要です。

士業としての支援内容

社会保険労務士や行政書士などの専門家は、企業が精神障害者を雇用・定着させるためのサポートを行っています。

主な支援内容は以下の通りです:
– 障害者雇用計画書や報告書の作成支援
– 精神障害者向け職場環境整備のアドバイス
– 雇用助成金の活用サポート
– 面接・採用時の対応助言
– ハローワークや支援機関との連携支援

とくに、初めて精神障害者を雇用する企業にとっては、制度の理解から実務の導入まで一貫した支援が心強いものとなります。

まとめ

精神障害者の雇用も法定雇用率に含まれており、企業にはその受け入れ体制を整える責任があります。単に法令遵守のためだけでなく、多様な人材の活用による職場の活性化にもつながります。

もし、制度や雇用方法に不安がある場合は、社労士や行政書士といった専門家に早めに相談し、万全の体制で障害者雇用を進めていきましょう。