精神障害の「定義」が変わる?企業の人事部が押さえるべき最新動向と実務対応
2026年以降、厚生労働省は「精神障害の認定基準を国際基準(ICD-11)に沿って見直す検討」を始めています。
この動きは、単なる診断名の変更ではなく、障害者雇用制度そのものに影響を及ぼす可能性があります。
当法人では、障害者雇用の実務に携わる企業人事部様からのご相談に多く対応しており、今回の検討動向について、以下の通りまとめました。
■ 制度改正の背景:ICD-11の国内適用に向けた検討
厚労省は、WHOが策定した国際的な疾病分類「ICD-11(International Classification of Diseases 第11版)」を、日本国内の精神障害の認定に適用する方向で検討を開始しました。
この変更は以下の領域に影響を及ぼす可能性があります:
* 精神障害の診断定義・分類(例:うつ病、発達障害等)
* 障害者手帳の認定対象疾患の見直し
* 障害者雇用率制度における「カウント対象」の再定義
* 合理的配慮の範囲・要件の調整
* 労災認定基準との整合性
■ 人事部が押さえるべき4つの実務的論点
1. 障害者雇用のカウント対象者の見直し可能性
→ 精神障害者の新たな分類が導入されることで、雇用率算定の基準が変わる可能性があります。
2. 障害者手帳の認定に関する運用の変更
→ 対象外となる疾患・対象となる新たな疾患が整理され、社内の制度と不整合が生じる恐れがあります。
3. 合理的配慮の提供基準への影響
→ 新分類により支援ニーズが細分化され、管理職や現場対応に再教育が必要となる場合があります。
4. 労災認定との整合性とリスク評価
→ ストレス関連疾患の評価基準変更により、労災リスクの見直しも求められる可能性があります。
■ 当法人からのご提案:今できる備え
改正は現時点では「検討段階」に過ぎませんが、企業人事部として以下のような準備を進めておくことが有効です。
* 社内における精神障害の定義・判断基準の理解促進
* 法定雇用率の引き上げ(2.5% → 2.7%)とカウント対象の整理
* 合理的配慮の提供体制、相談窓口、研修体制の整備
* 労災対応との連携・ストレスチェック制度との見直し
■ ご相談・社内対応サポートについて
当法人では、制度動向に関する解説・研修、
また社内向け資料作成や人事制度見直しのご支援も行っております。
* 社内説明用スライド・ガイドラインの作成
* 障害者雇用体制整備コンサルティング
* 管理職研修(精神障害への配慮対応)
* 労災対応やストレスチェック制度の見直し支援 など
📩 お問い合わせはこちら
障害者雇用に関するお悩みや、今回の制度変更についてのご相談は、下記フォームまたはお電話にて承っております。
👉https://consul.elfaro-sr.jp/
第1回「ICD-11の適用に伴う精神障害の認定基準の対象疾病名に関する検討会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68950.html?fbclid=IwY2xjawPukPlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmYXI4czFRa2FyZG9SNDlxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsSZiKI22kP-msfIb6IbudTwzw5LFOlimKNJslp_GZ4qT5QK3QnWtYDbV9UG_aem_szNa3yiSVXxlQ0BvvdKODQ
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